朝霞市の条例「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成15年3月24日条例第14号) 全7条のうち2番目
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第2条(定義)
条文
この条例において「既存の集落」とは、市街化調整区域のうち、次に掲げる基準により市長が指定する区域をいう。
(1) おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存している地域であること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
2 この条例において「区域区分日」とは、法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)