朝霞市の条例「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成15年3月24日条例第14号) 全7条のうち3番目

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第3条(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)

条文

市街化調整区域において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートルとし、かつ、100平方メートル以上の有効宅地面積(路地状部分によって道路に接する敷地の場合における幅員が4メートル未満の当該路地状部分を除く敷地面積をいう。)を確保するものとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)
  4. 第4条(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
  5. 第5条(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
  6. 第6条(告示)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)