朝霞市の条例「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成15年3月24日条例第14号) 全7条のうち6番目

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第6条(告示)

条文

市長は、既存の集落を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)
  4. 第4条(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
  5. 第5条(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
  6. 第6条(告示)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)