朝霞市の条例「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成15年3月24日条例第14号) 全7条のうち5番目
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第5条(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
条文
令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設は、この限りでない。
(1) 前条第1号から第5号までに掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設
(2) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(3) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)
- 第4条(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
- 第5条(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
- 第6条(告示)
- 第7条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)