朝霞市の条例「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成15年3月24日条例第14号) 全7条のうち4番目
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第4条(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
条文
法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における開発行為は、この限りでない。
(1) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
(2) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣の土地において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(3) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第1種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(5) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(6) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(法第33条第4項の規定により定める最低敷地面積)
- 第4条(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
- 第5条(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
- 第6条(告示)
- 第7条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)