朝霞市の条例「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(平成20年9月24日条例第31号) 全42条のうち18番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例 第18条(開発事業等の変更)
条文
事業者は、協議申請書の提出から協議書の締結までの間に、当該協議申請書の内容を変更(事業者等の変更を含む。)しようとするときは、書面により市長に届け出なければならない。
2 事業者は、協議書の締結後に協議書の内容を変更しようとするときは、当該変更する内容を記載した申請書(以下「変更協議申請書」という。)を市長に提出し、当該変更について協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による協議の後、変更協議書を事業者と締結するものとする。
4 第12条第2項から第4項まで、第13条並びに前条第2項及び第3項の規定は、前2項について準用する。この場合において、第12条第2項中「前項」とあるのは「第18条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条第2項」と、第13条第1項中「協議申請書」とあるのは「変更協議申請書」と、前条第2項中「協議書」とあるのは「変更協議書」と、「協議申請書」とあるのは「変更協議申請書」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 事業者
- 開発事業等の注文者又は請負契約によらないで自ら開発事業等を行う者をいう。(第2条)
- 事業者等
- 事業者及び工事施工者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
全42条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(市の責務)
- 第5条(事業者等の責務)
- 第6条(市民等の責務)
- 第7条(総合的な計画等への適合)
- 第8条(構想の届出)
- 第9条(構想の周知及び説明)
- 第10条(説明の報告、意見書の提出等)
- 第11条(意見の配慮)
- 第12条(開発事業等の協議)
- 第13条(事業計画の周知及び説明)
- 第14条(事業計画の説明の報告)
- 第15条(報告書の審査)
- 第16条(工事に関する協定)
- 第17条(協議書の締結)
- 第18条(開発事業等の変更)
- 第19条(工事着手の制限等)
- 第20条(工事着手及び完了の届出)
- 第21条(工事の検査等)
- 第22条(建築物等の使用開始の制限)
- 第23条(開発事業等の廃止等)
- 第24条(都計法に基づく基準)
- 第25条(開発事業等技術基準)
- 第26条(あっせん)
- 第27条(勧告)
- 第28条(あっせんの打切り)
- 第29条(朝霞市開発事業等紛争調停委員会)
- 第30条(調停)
- 第31条(調停の打切り)
- 第32条(工事着手の延期等の要請)
- 第33条(あっせん及び調停の非公開)
- 第34条(事業者の承継)
- 第35条(立入調査)
- 第36条(勧告)
- 第37条(命令)
- 第38条(公表)
- 第39条(関係文書の公開等)
- 第40条(委任)
- 第41条(罰則)
- 第42条(両罰規定)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)