朝霞市の条例「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(平成20年9月24日条例第31号) 全42条のうち5番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例 第5条(事業者等の責務)
条文
事業者は、開発事業等の計画を立案する段階から、市の計画への適合及び周辺の住環境への十分な配慮を行い、自らの責任と負担において必要な措置を講じることによって、良好な住環境及び近隣関係を創出し、維持するよう努めるとともに、この条例に定める手続の適切かつ円滑な執行に協力しなければならない。
2 事業者等は、開発事業等に係る公害の苦情及び紛争が生じたときは、相手の立場を十分尊重し、自ら積極的にその解決に努めなければならない。
3 事業者等は、周辺の住環境に及ぼす影響を最小限にとどめるため、工事により発生する騒音及び振動の低減、ほこりの飛散の防止その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
4 事業者は、中高層建築物を計画するに当たっては、紛争を予防するために、十分な緑地の確保及び建築物の高さの低減等に努めることにより、周辺の住環境に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。
5 事業者等は、工事に起因する市民等への健康被害及び建物等への被害を与えないように努め、被害を与えたときは、被害の拡大を防ぐとともに、十分な被害の調査及び検証を行い、自らの責任において誠意をもって被害者に対応しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 建築物
- 建基法第2条第1号に規定する建築物をいう。(第2条)
- 建築
- 建基法第2条第13号に規定する建築をいう。(第2条)
- 中高層建築物
- 別表第1に定める中高層建築物をいう。(第2条)
- 開発事業
- 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 開発事業等
- 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 市民等
- 市内に居住する者、市内に所在する土地若しくは建築物の所有者若しくは管理者又は市内で事業を営む者をいう。(第2条)
- 事業者
- 開発事業等の注文者又は請負契約によらないで自ら開発事業等を行う者をいう。(第2条)
- 工事
- 開発事業等及び当該開発事業等に係る工事をいう。(第2条)
- 事業者等
- 事業者及び工事施工者をいう。(第2条)
- 紛争
- 開発事業等に伴って発生する日照又は通風の阻害、騒音、振動その他の住環境に及ぼす影響に関する当事者間の紛争をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
全42条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(市の責務)
- 第5条(事業者等の責務)
- 第6条(市民等の責務)
- 第7条(総合的な計画等への適合)
- 第8条(構想の届出)
- 第9条(構想の周知及び説明)
- 第10条(説明の報告、意見書の提出等)
- 第11条(意見の配慮)
- 第12条(開発事業等の協議)
- 第13条(事業計画の周知及び説明)
- 第14条(事業計画の説明の報告)
- 第15条(報告書の審査)
- 第16条(工事に関する協定)
- 第17条(協議書の締結)
- 第18条(開発事業等の変更)
- 第19条(工事着手の制限等)
- 第20条(工事着手及び完了の届出)
- 第21条(工事の検査等)
- 第22条(建築物等の使用開始の制限)
- 第23条(開発事業等の廃止等)
- 第24条(都計法に基づく基準)
- 第25条(開発事業等技術基準)
- 第26条(あっせん)
- 第27条(勧告)
- 第28条(あっせんの打切り)
- 第29条(朝霞市開発事業等紛争調停委員会)
- 第30条(調停)
- 第31条(調停の打切り)
- 第32条(工事着手の延期等の要請)
- 第33条(あっせん及び調停の非公開)
- 第34条(事業者の承継)
- 第35条(立入調査)
- 第36条(勧告)
- 第37条(命令)
- 第38条(公表)
- 第39条(関係文書の公開等)
- 第40条(委任)
- 第41条(罰則)
- 第42条(両罰規定)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)