朝霞市の条例「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(平成20年9月24日条例第31号) 全42条のうち36番目
朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例 第36条(勧告)
条文
市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第8条第1項又は第2項の規定に違反して届出をしないとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反して構想表示板の設置をしないとき、又は届出をしないとき。
(3) 第9条第3項の規定に違反して説明をしないとき。
(4) 第10条第1項の規定に違反して報告をしないとき。
(5) 第12条第1項の規定に違反して工事を行ったとき。
(6) 第13条第1項の規定に違反して事業計画表示板の設置をしないとき、又は届出をしないとき。
(7) 第13条第3項の規定に違反して説明をしないとき。
(8) 第14条の規定に違反して報告をしないとき。
(9) 第17条第1項又は第18条第3項の規定に違反して工事を行ったとき。
(10) 第19条の規定に違反して工事を行ったとき。
(11) 第20条の規定に違反して届出をしないとき。
(12) 第22条の規定に違反して使用を開始したとき。
(13) 第23条第1項の規定に違反して届出をしないとき。
(14) 第26条第4項又は第30条第3項に規定する説明又は出席の求めに応じないとき。
(15) 第32条の規定による要請に正当な理由がなく応じないとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要に応じてこの条例の規定に違反している者に対し、この条例の遵守に必要な事項について勧告することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 事業者
- 開発事業等の注文者又は請負契約によらないで自ら開発事業等を行う者をいう。(第2条)
- 工事
- 開発事業等及び当該開発事業等に係る工事をいう。(第2条)
- 事業者等
- 事業者及び工事施工者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
全42条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(市の責務)
- 第5条(事業者等の責務)
- 第6条(市民等の責務)
- 第7条(総合的な計画等への適合)
- 第8条(構想の届出)
- 第9条(構想の周知及び説明)
- 第10条(説明の報告、意見書の提出等)
- 第11条(意見の配慮)
- 第12条(開発事業等の協議)
- 第13条(事業計画の周知及び説明)
- 第14条(事業計画の説明の報告)
- 第15条(報告書の審査)
- 第16条(工事に関する協定)
- 第17条(協議書の締結)
- 第18条(開発事業等の変更)
- 第19条(工事着手の制限等)
- 第20条(工事着手及び完了の届出)
- 第21条(工事の検査等)
- 第22条(建築物等の使用開始の制限)
- 第23条(開発事業等の廃止等)
- 第24条(都計法に基づく基準)
- 第25条(開発事業等技術基準)
- 第26条(あっせん)
- 第27条(勧告)
- 第28条(あっせんの打切り)
- 第29条(朝霞市開発事業等紛争調停委員会)
- 第30条(調停)
- 第31条(調停の打切り)
- 第32条(工事着手の延期等の要請)
- 第33条(あっせん及び調停の非公開)
- 第34条(事業者の承継)
- 第35条(立入調査)
- 第36条(勧告)
- 第37条(命令)
- 第38条(公表)
- 第39条(関係文書の公開等)
- 第40条(委任)
- 第41条(罰則)
- 第42条(両罰規定)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)