朝霞市の規則「朝霞市都市公園規則」(昭和46年10月11日規則第16号) 全13条のうち3番目
朝霞市都市公園規則 第3条(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書)
条文
法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項による許可を受けた者がそれらの許可を受けた事実を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに別記様式第3号による許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)