朝霞市の規則「朝霞市都市公園規則」(昭和46年10月11日規則第16号) 全13条のうち7番目
朝霞市都市公園規則 第7条(占用料等の減免)
条文
条例第16条の規定による占用料等の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 朝霞市が公用で占用するとき。 免除
(2) PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)無線基地局を設けて占用するとき。 2分の1の減額
(3) 電気事業者、ガス事業者及び第1種電気通信事業者が占用物件(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設ける場合において、事業所ごとに算出した既存の占用物件に係る占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるとき。 当該調整占用料額を超える額を減額
(4) 前号に掲げる占用物件以外の占用物件を設ける場合において、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超えるとき。 当該調整占用料額を超える額を減額
(5) 他の事業者が共同収容を利用して占用物件を敷設する場合において、電線の芯線の一部のみを所有するとき。 3分の2減額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長がその都度定める割合
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)