朝霞市の規則「朝霞市都市公園規則」(昭和46年10月11日規則第16号) 全13条のうち8番目
朝霞市都市公園規則 第8条(占用料等の減免申請)
条文
条例第16条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、別記様式第5号による占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)