朝霞市の規則「朝霞市都市公園規則」(昭和46年10月11日規則第16号) 全13条のうち6番目
朝霞市都市公園規則 第6条(使用料の徴収時期)
条文
条例第13条に規定する使用料の徴収は、使用期間が1年未満のものについては都市公園の使用の許可の際に行うものとし、使用期間が1年以上のものについては、初年度分は公園の使用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)