朝霞市の規則「朝霞市都市公園規則」(昭和46年10月11日規則第16号) 全13条のうち4番目
朝霞市都市公園規則 第4条(行為の許可の申請書)
条文
条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行商その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び撮影機の台数
(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)