朝霞市の条例「朝霞市道路占用料徴収条例」(昭和45年9月24日条例第30号) 全8条のうち2番目
朝霞市道路占用料徴収条例 第2条(占用料の納入)
条文
法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路の占用をする者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)