朝霞市の条例「朝霞市道路占用料徴収条例」(昭和45年9月24日条例第30号) 全8条のうち4番目

朝霞市道路占用料徴収条例 第4条(占用料の減免)

条文

市長は、道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

 (1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。

 (2) 雨水又は汚水を排出するために必要な排水管の埋設のために占用するとき。

 (3) 祭礼、縁日等のため一時的に占用するとき。

 (4) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

 (5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき。

 (6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。

 (7) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。

 (8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けて占用するとき。

 (9) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を設けて占用するとき。

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市道路占用料徴収条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(占用料の納入)
  3. 第3条(占用料の額)
  4. 第4条(占用料の減免)
  5. 第5条(占用料の徴収方法)
  6. 第6条(延滞金)
  7. 第7条(占用料の還付)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)