朝霞市の条例「朝霞市道路占用料徴収条例」(昭和45年9月24日条例第30号) 全8条のうち3番目
朝霞市道路占用料徴収条例 第3条(占用料の額)
条文
占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に該当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似するものについて別表で定める額の範囲内において、その都度市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上であり、かつ、翌年度以降にわたるものについての占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)