朝霞市の条例「朝霞市道路占用料徴収条例」(昭和45年9月24日条例第30号) 全8条のうち7番目

朝霞市道路占用料徴収条例 第7条(占用料の還付)

条文

道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

 (1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

 (2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市道路占用料徴収条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(占用料の納入)
  3. 第3条(占用料の額)
  4. 第4条(占用料の減免)
  5. 第5条(占用料の徴収方法)
  6. 第6条(延滞金)
  7. 第7条(占用料の還付)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)