朝霞市の条例「朝霞市道路占用料徴収条例」(昭和45年9月24日条例第30号) 全8条のうち6番目

朝霞市道路占用料徴収条例 第6条(延滞金)

条文

法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状により指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市道路占用料徴収条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(占用料の納入)
  3. 第3条(占用料の額)
  4. 第4条(占用料の減免)
  5. 第5条(占用料の徴収方法)
  6. 第6条(延滞金)
  7. 第7条(占用料の還付)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路占用料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)