朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち12番目
朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第12条(エレベーター)
条文
移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
(1) かごの内法幅は、1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。
(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。
(4) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けるもの。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。
(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。
(6) かご内に手すりを設けること。
(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。
(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(10) かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。
(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。
(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。
(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(歩道)
- 第4条(有効幅員)
- 第5条(舗装)
- 第6条(勾配)
- 第7条(歩道等と車道等の分離)
- 第8条(高さ)
- 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
- 第10条(車両乗入れ部)
- 第11条(立体横断施設)
- 第12条(エレベーター)
- 第13条(傾斜路)
- 第14条(エスカレーター)
- 第15条(通路)
- 第16条(階段)
- 第17条(高さ)
- 第18条(ベンチ及び上屋)
- 第19条(障害者用駐車施設)
- 第20条(障害者用停車施設)
- 第21条(出入口)
- 第22条(通路)
- 第23条(エレベーター)
- 第24条(傾斜路)
- 第25条(階段)
- 第26条(屋根)
- 第27条(便所)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(案内標識)
- 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
- 第32条(休憩施設)
- 第33条(照明施設)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)