朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち27番目
朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第27条(便所)
条文
障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区分がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。
2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(歩道)
- 第4条(有効幅員)
- 第5条(舗装)
- 第6条(勾配)
- 第7条(歩道等と車道等の分離)
- 第8条(高さ)
- 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
- 第10条(車両乗入れ部)
- 第11条(立体横断施設)
- 第12条(エレベーター)
- 第13条(傾斜路)
- 第14条(エスカレーター)
- 第15条(通路)
- 第16条(階段)
- 第17条(高さ)
- 第18条(ベンチ及び上屋)
- 第19条(障害者用駐車施設)
- 第20条(障害者用停車施設)
- 第21条(出入口)
- 第22条(通路)
- 第23条(エレベーター)
- 第24条(傾斜路)
- 第25条(階段)
- 第26条(屋根)
- 第27条(便所)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(案内標識)
- 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
- 第32条(休憩施設)
- 第33条(照明施設)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)