朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち28番目

朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第28条

条文

前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

 (1) 第22条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

 (2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 (3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

 (4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 (5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 (6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

 (1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 (2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 (3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

 (4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。

朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(歩道)
  4. 第4条(有効幅員)
  5. 第5条(舗装)
  6. 第6条(勾配)
  7. 第7条(歩道等と車道等の分離)
  8. 第8条(高さ)
  9. 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
  10. 第10条(車両乗入れ部)
  11. 第11条(立体横断施設)
  12. 第12条(エレベーター)
  13. 第13条(傾斜路)
  14. 第14条(エスカレーター)
  15. 第15条(通路)
  16. 第16条(階段)
  17. 第17条(高さ)
  18. 第18条(ベンチ及び上屋)
  19. 第19条(障害者用駐車施設)
  20. 第20条(障害者用停車施設)
  21. 第21条(出入口)
  22. 第22条(通路)
  23. 第23条(エレベーター)
  24. 第24条(傾斜路)
  25. 第25条(階段)
  26. 第26条(屋根)
  27. 第27条(便所)
  28. 第28条
  29. 第29条
  30. 第30条(案内標識)
  31. 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
  32. 第32条(休憩施設)
  33. 第33条(照明施設)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)