朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち7番目
朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第7条(歩道等と車道等の分離)
条文
歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道側に並木若しくは柵を設けるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(歩道)
- 第4条(有効幅員)
- 第5条(舗装)
- 第6条(勾配)
- 第7条(歩道等と車道等の分離)
- 第8条(高さ)
- 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
- 第10条(車両乗入れ部)
- 第11条(立体横断施設)
- 第12条(エレベーター)
- 第13条(傾斜路)
- 第14条(エスカレーター)
- 第15条(通路)
- 第16条(階段)
- 第17条(高さ)
- 第18条(ベンチ及び上屋)
- 第19条(障害者用駐車施設)
- 第20条(障害者用停車施設)
- 第21条(出入口)
- 第22条(通路)
- 第23条(エレベーター)
- 第24条(傾斜路)
- 第25条(階段)
- 第26条(屋根)
- 第27条(便所)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(案内標識)
- 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
- 第32条(休憩施設)
- 第33条(照明施設)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)