朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち16番目
朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第16条(階段)
条文
移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊り場を設けること。
(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。
市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(歩道)
- 第4条(有効幅員)
- 第5条(舗装)
- 第6条(勾配)
- 第7条(歩道等と車道等の分離)
- 第8条(高さ)
- 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
- 第10条(車両乗入れ部)
- 第11条(立体横断施設)
- 第12条(エレベーター)
- 第13条(傾斜路)
- 第14条(エスカレーター)
- 第15条(通路)
- 第16条(階段)
- 第17条(高さ)
- 第18条(ベンチ及び上屋)
- 第19条(障害者用駐車施設)
- 第20条(障害者用停車施設)
- 第21条(出入口)
- 第22条(通路)
- 第23条(エレベーター)
- 第24条(傾斜路)
- 第25条(階段)
- 第26条(屋根)
- 第27条(便所)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(案内標識)
- 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
- 第32条(休憩施設)
- 第33条(照明施設)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)