朝霞市の規則「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(平成25年3月25日規則第13号) 全33条のうち13番目

朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則 第13条(傾斜路)

条文

移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は次に定める構造とするものとする。

 (1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

 (2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

 (3) 横断勾配は設けないこと。

 (4) 2段式の手すりを両側に設けること。

 (5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 (6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 (7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

 (8) 傾斜路の両側には、立ち上がる部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

 (9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートルの歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

 (10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

市の例規集の文言のままです(令和3年3月31日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。

朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(歩道)
  4. 第4条(有効幅員)
  5. 第5条(舗装)
  6. 第6条(勾配)
  7. 第7条(歩道等と車道等の分離)
  8. 第8条(高さ)
  9. 第9条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
  10. 第10条(車両乗入れ部)
  11. 第11条(立体横断施設)
  12. 第12条(エレベーター)
  13. 第13条(傾斜路)
  14. 第14条(エスカレーター)
  15. 第15条(通路)
  16. 第16条(階段)
  17. 第17条(高さ)
  18. 第18条(ベンチ及び上屋)
  19. 第19条(障害者用駐車施設)
  20. 第20条(障害者用停車施設)
  21. 第21条(出入口)
  22. 第22条(通路)
  23. 第23条(エレベーター)
  24. 第24条(傾斜路)
  25. 第25条(階段)
  26. 第26条(屋根)
  27. 第27条(便所)
  28. 第28条
  29. 第29条
  30. 第30条(案内標識)
  31. 第31条(視覚障害者誘導用ブロック)
  32. 第32条(休憩施設)
  33. 第33条(照明施設)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)