朝霞市の規則「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(昭和48年1月4日規則第2号) 全13条のうち11番目
朝霞市建築協定に関する公聴会規則 第11条(発言及び発言の停止)
条文
公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
5 関係職員等が第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)