朝霞市の規則「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(昭和48年1月4日規則第2号) 全13条のうち9番目

朝霞市建築協定に関する公聴会規則 第9条(定足数)

条文

公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

朝霞市建築協定に関する公聴会規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公聴会の公告及び通知)
  3. 第3条(議長及び関係職員の出席)
  4. 第4条(口述審問)
  5. 第5条(代理人)
  6. 第6条(陳述書による意見の聴取)
  7. 第7条(欠席者)
  8. 第8条(公聴会の延期)
  9. 第9条(定足数)
  10. 第10条(証人及び参考人の出席)
  11. 第11条(発言及び発言の停止)
  12. 第12条(公聴会の記録)
  13. 第13条(会場の秩序保持)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)