朝霞市建築協定に関する公聴会規則

昭和48年1月4日に定められた朝霞市の規則です(規則第2号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 公聴会の公告及び通知
  3. 第3条 議長及び関係職員の出席
  4. 第4条 口述審問
  5. 第5条 代理人
  6. 第6条 陳述書による意見の聴取
  7. 第7条 欠席者
  8. 第8条 公聴会の延期
  9. 第9条 定足数
  10. 第10条 証人及び参考人の出席
  11. 第11条 発言及び発言の停止
  12. 第12条 公聴会の記録
  13. 第13条 会場の秩序保持

条文

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(公聴会の公告及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の1週間前までに意見の聴取の事由並びに公聴会の期日及び場所を公告するとともに当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)に定める掲示場に掲示して行う。

(議長及び関係職員の出席)

第3条 公聴会は、市長又は市長が指名した職員が議長として主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長として主宰することができない。

 (1) 協定者又は異議申出人の親族である者

 (2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人である者

 (3) 第1号に掲げる者の利害関係人

2 市長又は市長が指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は市所属の関係職員(以下これらの職員を「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の事由並びに公聴会の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第4条 公聴会は、口述審問により行う。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の期日までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第6条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の期日の3日前までに市長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の期日の前日までに市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会に関する記録を市の職員に作成させなければならない。

2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し、議長が署名するものとする。

 (1) 当該建築協定の内容

 (2) 公聴会の期日及び場所

 (3) 出席した者の住所及び氏名

 (4) 発言の要旨

 (5) その他必要な事項

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年規則第23号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)