朝霞市の規則「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(昭和48年1月4日規則第2号) 全13条のうち3番目
朝霞市建築協定に関する公聴会規則 第3条(議長及び関係職員の出席)
条文
公聴会は、市長又は市長が指名した職員が議長として主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長として主宰することができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族である者
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人である者
(3) 第1号に掲げる者の利害関係人
2 市長又は市長が指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は市所属の関係職員(以下これらの職員を「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き又は説明を求めることができる。
3 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の事由並びに公聴会の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)