朝霞市の規則「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(昭和48年1月4日規則第2号) 全13条のうち12番目
朝霞市建築協定に関する公聴会規則 第12条(公聴会の記録)
条文
議長は、公聴会に関する記録を市の職員に作成させなければならない。
2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し、議長が署名するものとする。
(1) 当該建築協定の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した者の住所及び氏名
(4) 発言の要旨
(5) その他必要な事項
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)