朝霞市の規則「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(昭和48年1月4日規則第2号) 全13条のうち2番目
朝霞市建築協定に関する公聴会規則 第2条(公聴会の公告及び通知)
条文
市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の1週間前までに意見の聴取の事由並びに公聴会の期日及び場所を公告するとともに当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
2 前項の公告は、朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)に定める掲示場に掲示して行う。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定に関する公聴会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)