朝霞市の条例「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(昭和41年12月23日条例第35号) 全8条のうち1番目
朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第1条(水道事業及び下水道事業の設置)
条文
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)