朝霞市の条例「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(昭和41年12月23日条例第35号) 全8条のうち6番目
朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第6条(議会の同意を要する賠償責任の免除)
条文
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が18万円以上である場合とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)