朝霞市の条例「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(昭和41年12月23日条例第35号) 全8条のうち3番目
朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第3条(経営の基本)
条文
水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、朝霞市の区域内とする。
3 給水人口は、14万6,500人とする。
4 1日最大給水量は、5万200立方メートルとする。
5 計画処理区域面積は、1,403ヘクタールとする。
6 計画処理人口は、14万500人とする。
7 計画1日最大汚水量は、5万6,100立方メートルとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)