朝霞市の条例「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(昭和41年12月23日条例第35号) 全8条のうち7番目
朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第7条(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
条文
上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
全8条の見出し
- 第1条(水道事業及び下水道事業の設置)
- 第2条(法の適用)
- 第3条(経営の基本)
- 第4条(組織)
- 第5条(重要な資産の取得及び処分)
- 第6条(議会の同意を要する賠償責任の免除)
- 第7条(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
- 第8条(業務状況説明書類の提出)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)