朝霞市の条例「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(昭和41年12月23日条例第35号) 全8条のうち4番目
朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第4条(組織)
条文
法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)