朝霞市の条例「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(平成28年3月28日条例第25号) 全9条のうち1番目

朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例 第1条(趣旨)

条文

この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

区域外流入
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道事業計画の区域以外の区域から、本市の公共下水道に汚水を流入させることをいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(分担金の賦課及び徴収)
  4. 第4条(分担金の額)
  5. 第5条(分担金の徴収方法)
  6. 第6条(分担金の徴収猶予)
  7. 第7条(分担金の減免)
  8. 第8条(延滞金)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)