朝霞市の条例「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(平成28年3月28日条例第25号) 全9条のうち2番目
朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道事業計画の区域以外の区域から、本市の公共下水道に汚水を流入させることをいう。
(2) 受益者 区域外流入を行う土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)