朝霞市の条例「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(平成28年3月28日条例第25号) 全9条のうち3番目
朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例 第3条(分担金の賦課及び徴収)
条文
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次条の規定により算出した分担金を受益者ごとに賦課し、及び徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の賦課を決定したときは、当該分担金の額及び管理者が別に定める納付期限を遅滞なく受益者に通知しなければならない。
3 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第1項の規定により賦課した分担金のうち、当該届出の日までに納付期限に至っているものは、従前の受益者から徴収するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 受益者
- 区域外流入を行う土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)