朝霞市の条例「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(平成28年3月28日条例第25号) 全9条のうち8番目
朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例 第8条(延滞金)
条文
管理者は、納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)