朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち12番目
朝霞地区一部事務組合規約 第12条(監査委員)
条文
組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議員及び識見を有する者のうちから組合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とする。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)