朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち6番目
朝霞地区一部事務組合規約 第6条(任期及び失職)
条文
組合の議員の任期は、2年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が組合市の議長である者にあっては当該議長、組合市の議会の議員である者にあっては当該議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)