朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち14番目

朝霞地区一部事務組合規約 第14条(地方自治法の準用)

条文

この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この規約の目的

この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。

朝霞地区一部事務組合規約の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(共同処理する事務)
  4. 第4条(事務所の位置)
  5. 第5条(議員の定数及び選挙の方法)
  6. 第6条(任期及び失職)
  7. 第7条(補欠選挙)
  8. 第8条(設置及び選任の方法)
  9. 第9条(任期)
  10. 第10条(職務権限)
  11. 第11条(職員)
  12. 第12条(監査委員)
  13. 第13条(経費)
  14. 第14条(地方自治法の準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)