朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち14番目
朝霞地区一部事務組合規約 第14条(地方自治法の準用)
条文
この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)