朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち13番目
朝霞地区一部事務組合規約 第13条(経費)
条文
組合の経費は、組合の事務により生ずる収入、組合市の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の規定により組合市の負担する割合は、人口割65パーセント及び均等割35パーセントとする。
3 し尿処理場の管理運営に要する経費については、前項の規定にかかわらず、人口割13パーセント、処理人口割52パーセント及び均等割35パーセントとする。
4 前2項に規定する人口割及び処理人口割の基礎となる人口は、当該会計年度の前年の10月1日現在における組合市の住民基本台帳に記載された人口により算出する。
5 消防、ガス事業法により処理する事務、液化石油ガス法により処理する事務及び特例条例により処理する事務に要する経費については、第2項の規定にかかわらず、人口割85パーセント及び均等割15パーセントとする。ただし、特別の理由がある場合は、組合市の長の協議により別に定めることができる。
6 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、第4項の規定により算出した人口とする。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)