朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち3番目

朝霞地区一部事務組合規約 第3条(共同処理する事務)

条文

組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 (1) し尿処理に関すること。

 (2) 障害者支援施設の設置及び管理運営に関すること。

 (3) 消防(消防団及び消防水利施設に関することを除く。以下同じ。)に関すること。

 (4) ガス事業法(昭和29年法律第51号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「ガス事業法により処理する事務」という。)。

 (5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「液化石油ガス法により処理する事務」という。)。

 (6) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの(以下「特例条例により処理する事務」という。)

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この規約の目的

この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。

朝霞地区一部事務組合規約の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(共同処理する事務)
  4. 第4条(事務所の位置)
  5. 第5条(議員の定数及び選挙の方法)
  6. 第6条(任期及び失職)
  7. 第7条(補欠選挙)
  8. 第8条(設置及び選任の方法)
  9. 第9条(任期)
  10. 第10条(職務権限)
  11. 第11条(職員)
  12. 第12条(監査委員)
  13. 第13条(経費)
  14. 第14条(地方自治法の準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)