朝霞市の規約「朝霞地区一部事務組合規約」(昭和36年12月22日埼玉県指令36地収第22587号) 全14条のうち3番目
朝霞地区一部事務組合規約 第3条(共同処理する事務)
条文
組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理に関すること。
(2) 障害者支援施設の設置及び管理運営に関すること。
(3) 消防(消防団及び消防水利施設に関することを除く。以下同じ。)に関すること。
(4) ガス事業法(昭和29年法律第51号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「ガス事業法により処理する事務」という。)。
(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「液化石油ガス法により処理する事務」という。)。
(6) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの(以下「特例条例により処理する事務」という。)
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)