朝霞市の規約「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(平成19年3月1日指令市第2079号の24) 全18条のうち12番目

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 第12条(広域連合の執行機関の選任の方法)

条文

広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

市の例規集の文言のままです(平成24年11月27日施行の条文)。

この規約の目的

この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(広域連合の名称)
  2. 第2条(広域連合を組織する地方公共団体)
  3. 第3条(広域連合の区域)
  4. 第4条(広域連合の処理する事務)
  5. 第5条(広域連合の作成する広域計画の項目)
  6. 第6条(広域連合の事務所)
  7. 第7条(広域連合の議会の組織)
  8. 第8条(広域連合議員の選挙の方法)
  9. 第9条(広域連合議員の任期)
  10. 第10条(広域連合の議会の議長及び副議長)
  11. 第11条(広域連合の執行機関の組織)
  12. 第12条(広域連合の執行機関の選任の方法)
  13. 第13条(広域連合の執行機関の任期)
  14. 第14条(補助職員)
  15. 第15条(選挙管理委員会)
  16. 第16条(監査委員)
  17. 第17条(広域連合の経費の支弁の方法)
  18. 第18条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)