朝霞市の規約「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(平成19年3月1日指令市第2079号の24) 全18条のうち17番目
埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 第17条(広域連合の経費の支弁の方法)
条文
広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月27日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)