朝霞市の規約「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(平成19年3月1日指令市第2079号の24) 全18条のうち5番目
埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 第5条(広域連合の作成する広域計画の項目)
条文
広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月27日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)