朝霞市の規約「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(平成19年3月1日指令市第2079号の24) 全18条のうち8番目
埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 第8条(広域連合議員の選挙の方法)
条文
広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものの推薦のあった者を候補者とする。
(1) 前条第2項第1号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(2) 前条第2項第2号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(3) 前条第2項第3号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
(4) 前条第2項第4号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前項第1号及び第3号にあっては各市議会、前項第2号及び第4号にあっては各町村議会において選挙するものとする。
3 各市町村議会における選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。
4 市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規約の目的
この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)