朝霞市の規約「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(平成19年3月1日指令市第2079号の24) 全18条のうち16番目
埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 第16条(監査委員)
条文
広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月27日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県後期高齢者医療広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)