朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち3番目
朝霞市公印規程 第3条(保管)
条文
市長印、市長職務代理者印、副市長印、市印及び市役所印は、人権庶務課長が保管する。ただし、特定事務専用の市長印、市長職務代理者印及び市印は、その事務の主管課長が保管する。
2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が保管する。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)